学生ビザ

学生ビザのクラスには8つのサブクラスがあります。
7つのサブクラスは特定の教育の分野に関連し、1つは学生の保護者に関わるものです。
学生ビザのサブクラスは以下の通りです:

サブクラス 570 英語・語学学校(Independent ELICOS Sector Visa)

サブクラス 571 小学校、中学、高校(School Sector Visa)

サブクラス 572 カレッジ、専門学校(Vocational Education and Training Sector Visa)

サブクラス 573 大学学士・修士課程(Higher Education Sector Visa)

サブクラス 574 大学院(Postgraduate Research Sector Visa)

サブクラス 575 資格を伴わない専門学校(Non-award Sector Visa)

サブクラス 576 オーストラリア政府奨学生(AusAID or Defence Sector Visa)

サブクラス 580 保護者(Student Guardian Visa)

学生はその国籍、または上記のサブクラスによって異なる基準を満たす必要があります。
学生ビザ申請者のサブクラスは、彼らが主に就学するコースによって分けられています。
例えば、ある申請者が芸術の学士号コースに入学しようとしている(まず基礎コースに行くかどうかは関係なく)場合、彼らはサブクラス573ビザの規定に則る必要があります。

アセスメントレベル

学生ビザ申請者はその学生がもつパスポート(国籍)と、申請するサブクラスによって評価レベル(アセスメントレベル: Assessment Level )が分かれています。
アセスメントレベルはビザの規定に従わない危険性を反映しています。
アセスメントレベル1 が最も危険性が低く、レベル3 が最も高いものです。特定のアセスメントレベルが割り当てられていない国のパスポートを持つ学生は、基本的にレベル3となります。
アセスメントレベルが高くなるほど、その学生は純粋にな学生ビザ申請者であることを証明するために、より多くの証拠を提出しなければなりません。
証拠としては英語能力、経済的能力、学業成績、その他年齢やキャリアなどの要件をカバーする必要があります。
各アセスメントレベルで必要とされる証拠は大まかに以下の通りです。

アセスメントレベル1 の国の学生: CoE、健康保険、健康診断
アセスメントレベル2 の国の学生: CoE、健康保険、健康診断、経済力
アセスメントレベル3 の国の学生: CoE、健康保険、健康診断、経済力、英語力

日本のパスポート保有者はすべてのサブクラスにおいてアセスメントレベル1となっています。

Streamlined Student Visa Processing(SVP: ストリームライン学生ビザプロセス)

ストリームラインビザプロセス(SVP)のもと、このシステムに参加している教育機関を通して申請資格のある学生ビザ申請者は、パスポートに基づいたアセスメントレベルの割り当てがされません。もし、SVPを使って申請する資格があれば、証拠提出の要件が軽減され、出身国に関係なくアセスメントレベル1 に近い条件となります。
http://www.comlaw.gov.au/Details/F2014L01511 こちらからSVPの手配が可能な大学、その他高等教育機関及びそのビジネスパートナーのリストを確認いただけます。

ビザ申請

アセスメントレベル1の申請者は一度目の学生ビザの申請をオーストラリア国内からでも申請が可能です。その際、基本的な要件を満たしていれば、ビザ交付を受けるにあたって特別な理由は必要ありません。
また、アセスメントレベル1ではビザ申請をオーストラリア国内、国外問わず学生ビザのeVisaシステムを利用してインターネットからの申請が可能です。アセスメントレベル2及び3の学生はオーストラリア国内からの最初の学生ビザ申請が認められていません。
より詳しい情報は、公認の移民エージェントにお問い合わせください。
学生ビザでは、配偶者やお子様をビザ申請に含むことができ、一緒にオーストラリアへ連れてくることが可能です。ビザの申し込み人数が変われば、申請料金も変わってまいります。
2013年7月1日よりビザ申請の新たな料金体系が導入されました。
DIACのウェブサイトにその詳細がございます。
http://www.immi.gov.au/fees-charges/visa-pricing-table.htm

ビザの条件

ほとんどの場合、学生はビザに課せられている様々な条件の対象となります。
学生ビザを保有して滞在している間は、この条件を順守しなければなりません。
学生ビザ保有者は通常2週間(14日間)に40時間以上の就労は認められていません。
ビザ申請者(一次ビザ申請者)の付帯家族にも同じ条件が課せられます。しかし、いくつかの免除もありますので、より詳しい情報は、公認の移民エージェントにお問い合わせください。

もし計画しているコースの就学期間が10か月以下で、あなたがアセスメントレベル3に振り分けられている国の方の場合、その他の学生ビザへの申請ができない場合があります。

すべての学生ビザ保有者は、オーストラリアに到着後、7日以内に学校及び教育機関へ住所の届け出をし、また引っ越しなどその住所に変更があった場合には7日以内に住所変更の届け出をすることが必須条件となります。

義務教育にあたる年齢の子供と一緒に3か月以上オーストラリアに滞在する学生ビザ保有者は、子供たちが学校に在籍していることを証明する、適切な環境を維持しなければなりません。